みんなの顧問・相続に「不動産を相続放棄する手続きと相続人の土地所有権放棄が可能となる相続土地国庫帰属法」を掲載しました。

「相続した土地を持て余している。」
「管理も売却も難しく、負担ばかりが増えていく。」

故人の遺した不動産が思いがけず負担になることは少なくありません。そんなときの選択肢のひとつが相続放棄です。

ただし、相続放棄には期限(3か月以内)があります。これを過ぎると相続した不動産の管理義務が発生し、簡単に手放すことができなくなります。

しかし、2023年に施行された「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、一定の条件を満たすことで国に土地を引き取ってもらえる可能性があります。

この記事では、相続放棄の手続きと、相続土地国庫帰属制度の活用方法について解説します。
不要な不動産をどうすべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

みんなの顧問・相続(当社運営外部サイト)を参照ください。

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